民事再生の流れの概要

だれでも分かる民事再生

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民事再生の手続きの大部分は弁護士が代行してくれます。各貸金業者への受任通知の発送で、以後の取立・返済がストップします。貸金業者から開示された取引履歴をもとに、法定金利に基づいて引き直し計算を行なわれた後に、借金額を確定します。過払い金が発生している場合は、返還請求がなされます。
申立書類を裁判所に提出してから、個人再生委員との面接があります。裁判所は個人再生委員と相談して、再生手続開始決定をします。その後、貸金業者による債権届出、債権認否一覧表の提出となります。続いて、再生計画案が提出され、再生計画案が法律上の条件を満たしている場合は、書面決議となります。小規模個人再生の場合、貸金業者の2分の1以上および債権額の2分の1を超える反対がなく、裁判所が再生計画案に記載した返済計画案のとおり借金の一部が返済される見込みがあると判断されると、裁判所から再生計画認可決定が出され、翌月から返済が始まります。ここで、民事再生の手続が完了になります。

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